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建設業許可を受けるための7つの要件

建設業許可には、下請契約の規模などにより区分される「一般建設業」と「特定建設業」や、営業所の所在地により区分される「知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。

一般建設業許可と比べて、特定建設業許可では、営業所技術者等や財産的基礎の要件が
より厳しく定められています。

本記事では、「一般建設業の知事許可」を前提に、建設業許可を取得するための主な要件について解説します。


建設業許可が必要となる工事・不要な工事

建設業許可は、すべての工事で必要となるわけではありません。

次の軽微な建設工事に該当する場合は、建設業許可を受ける必要はありません。

  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事

※請負代金の額は、工事の完成を2以上の契約に分割して請け負う場合は、
 各契約の請負代金の額の合計額になります。

※注文者が材料を提供する場合は、その価格を請負代金の額に加えたものを
 請負代金の額とします。

建設業許可が不要でも登録が必要な場合

軽微な建設工事に該当し、建設業許可が不要であっても、工事の内容によっては他の法律に基づく登録が必要になる場合があります。

1.解体工事業登録制度

解体工事業を営む場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、請負金額に関わらず解体工事業の登録が必要です。

ただし、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、解体工事業の登録は不要です。

2.浄化槽工事業登録制度

浄化槽工事業を営む場合は、浄化槽法に基づき、請負金額に関わらず、浄化槽工事業の登録が必要です。

3.電気工事業登録制度

電気工事業を新たに開始する場合は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づき、登録(または届出)が必要となります。

これらの範囲を超える工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要になります。

建設業許可を取得すると、軽微な建設工事を超える工事を受注できるようになります。また、取引先からの信用力向上や、受注機会の拡大につながることも大きなメリットです。

建設業許可の7つの要件

建設業許可を取得するためには、原則として建設業法で定められた次の7つの許可要件を満たす必要があります。

1.適切な経営能力を有すること
2.営業所ごとに営業所技術者等がいること
3.欠格要件に該当しないこと
4.誠実性があること
5.社会保険に加入していること
6.財産的基礎または金銭的信用があること
7.適切な営業所があること

それぞれの要件について、順番に見ていきましょう。


1.適切な経営能力とは

建設業許可を取得するためには、建設業の経営を適切に行う能力を有していることが必要です。

主な要件は次のとおりです。

  • 常勤役員等であること
  • 次のいずれかに該当すること

個人として要件を満たす場合

 ①建設業において5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する
  例:取締役、執行役、個人の事業主等

 ②建設業において5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位として
  経営業務を管理した経験を有する

  例:代表取締役等から具体的な業務執行権限の委譲を受けた執行役員等

 ③建設業において6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、
  経営業務の管理責任者を補佐した経験を有する

チームとして要件を満たす場合

個人で要件を満たさない場合でも、常勤役員等と直接補佐する者による体制で要件を満たせる場合があります。

 ①常勤役員等に一定の経験があること

  次のいずれかに該当する必要があります。

  • 5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位としての経験があり、そのうち建設業において2年以上、役員等としての経験を有する

または

  • 役員等として5年以上の経験があり、そのうち建設業において2年以上、役員等としての経験があること

 ②常勤役員等を直接補佐する体制が整っていること

  常勤役員等を直接補佐する者として、
  建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営について、
  それぞれ5年以上の経験を有するものを配置し、
  常勤役員等を直接補佐する適切な補佐体制を整えていること

※財務管理・労務管理・業務運営を担当する3名は、一人が複数の業務経験を証明できる限り兼任できますが、常勤役員等本人がこれらの補佐者を兼ねることはできません。

2.営業所技術者等とは

許可を受けようとする建設業について、営業所ごとに国家資格や実務経験など、許可を受けようとする業種ごとに定められた要件を満たす常勤の営業所技術者等を配置する必要があります。

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 許可を受けようとする建設業に対応する国家資格を有していること
  • 許可を受けようとする建設業について10年以上の実務経験があること
  • 指定学科を卒業し、一定期間の実務経験があること

3.欠格要件とは

例えば、次のような場合は許可を受けることができません。

  • 建設業許可の取消処分を受け、その日から5年を経過していない
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終え、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない

4.誠実性とは

請負契約の締結や履行に当たり、不正または不誠実な行為を行うおそれがないことが求められます。

例えば、次のような行為が該当します。

  • 詐欺
  • 脅迫
  • 請負契約に違反する行為

5.社会保険への加入とは

健康保険・厚生年金保険・雇用保険など、加入義務のある保険に適切に加入していることが必要です。

6.財産的基礎または金銭的信用とは

一般建設業許可では、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 直近の決算で自己資本額が500万円以上あること
  • 直近1か月以内に発行された金融機関の預金残高証明書により、500万円以上の資金調達能力を証明できること

7.適切な営業所とは

  • 建設業に関する営業活動を継続的に行える独立性・継続性を備えていること
  • 建設業に関する請負契約の締結や事務処理を継続的に行える設備や環境が整っていること
  • 電話、机、パソコンなど、継続的に営業できる設備を備えていること

など、建設業の営業を継続的に行うための実態を備えた営業所であることが求められます。


まとめ

今回は、一般建設業の知事許可を前提として、主な許可要件についてご紹介しました。

建設業許可の要件は制度改正によって変更されることがあるほか、申請先の行政庁によって求められる確認書類や運用が異なる場合があります。また、一般・特定や知事・大臣許可など、許可の種類によって要件や必要書類が異なるケースもあります。

建設業許可は、要件を満たしていることに加え、その内容を書類によって適切に証明しなければなりません。特に、経営業務の管理経験や営業所技術者等の実務経験は、証明資料の準備に時間を要することも少なくありません。

建設業許可の取得をご検討中の方や、要件の確認・必要書類の準備に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

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著者 行政書士 五味 友亜
行政書士五味友亜事務所
岐阜県岐阜市

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