面倒な手続きは、
当事務所へご相談ください
~許認可申請・各種行政手続きなど~

こんなお悩みありませんか?
お気軽にご相談ください

  • 建設業許可の新規取得や更新について相談したい
  • 許認可を取得したいが、要件や手続きがよく分からない
  • 忙しくて、役所への手続きや必要書類の準備をする時間がない
  • 事業に必要な行政手続きをまとめて相談したい
岐阜市の行政書士五味友亜事務所 岐阜市の行政書士五味友亜事務所

手続きを整え、
事業に集中できる環境を

事業を行う中で、許認可申請や行政手続きは欠かせないものです。

一方で、専門的な知識が必要であったり、多くの書類を準備したりする必要があるため、事業者の皆さまにとって大きな負担となることがあります。

当事務所では、専門的な制度や複雑な手続きに戸惑うことのないよう、事業内容や状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きを分かりやすくご案内いたします。

また、単に書類を作成・提出するだけでなく、事業者の皆さまが本来の業務に集中できるよう、行政手続きの面からサポートすることを大切にしています。

対応エリア
岐阜市・大垣市・各務原市・関市・羽島市・瑞穂市・本巣市・山県市をはじめ、岐阜県全域に対応しております。
また、愛知県を中心とした中部地域からのご相談にも対応しております。

大切な想いを、確かな形で未来へ。

当事務所の想いOUR THOUGHTS

行政手続きや事業に関する様々な手続きをお手伝いさせていただくにあたり、
当事務所が大切にしていることがあります。

  • 事業内容や状況に応じて、
    柔軟に対応いたします

    事業内容や状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きや準備について、分かりやすくご案内いたします。
    お客様の状況やご希望に合わせ、柔軟に対応いたします。

  • 業務の進捗状況を随時ご報告し、
    安心・丁寧に手続きを進めてまいります

    手続きの進捗状況や必要な準備、今後の流れを分かりやすくご案内いたします。安心してご判断いただけるよう、丁寧かつ誠実に対応いたします。

  • 安心してご依頼いただけるよう、
    個人情報の保護を徹底いたします

    業務を通じてお預かりする個人情報や事業に関する情報を適切に管理し、情報の漏洩や不正利用の防止に努めます。

  • 事業内容や状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きや準備について、分かりやすくご案内いたします。
    お客様の状況やご希望に合わせ、柔軟に対応いたします。

  • 手続きの進捗状況や必要な準備、今後の流れを分かりやすくご案内いたします。安心してご判断いただけるよう、丁寧かつ誠実に対応いたします。

  • 業務を通じてお預かりする個人情報や事業に関する情報を適切に管理し、情報の漏洩や不正利用の防止に努めます。

サポート内容SUPPORT

行政手続きや事業に関する手続きの全部または一部を代行し、
円滑に手続きを進められるようサポートいたします。

建設業許可・更新・経審
建設業許可・更新・経審
建設業許可は、一定の工事を請け負う際に必要となる許可です。 許可取得後も、5年ごとの更新申請や決算変更届、各種変更届など、継続的な手続きが必要となります。また、公共工事の入札参加を目指す場合には、経営事項審査(経審)や入札参加資格申請も必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可は、事業活動によって発生した産業廃棄物を、発生場所から中間処理施設や最終処分場まで運搬する際に必要となる許可です。 許可申請にあたっては、講習会の修了証や車両、事業計画に関する資料の準備に加え、
特殊車両通行許可
特殊車両通行許可
特殊車両通行許可は、建設機械や重機運搬車両、海上コンテナ輸送車両など、車両の幅・長さ・重量等が一般的制限値を超える場合に、道路管理者の許可を受けて通行するための手続きです。 申請にあたっては、車両諸元や積載物の確認、通行経路の選定など、
補助金申請サポート
補助金申請サポート
補助金は、事業の設備投資や新たな取り組みなどに活用できる一方、制度ごとに対象となる事業者や経費、申請要件などが異なります。 申請にあたっては、公募要領の確認や対象経費の整理、事業計画書などの申請書類の作成、
監理支援機関許可申請
監理支援機関許可申請
監理支援機関は、2027年4月から始まる育成就労制度において、育成就労実施者に対する監理支援や育成就労外国人の保護などを行う機関です。 監理型育成就労を行う場合には、主務大臣の許可を受けた監理支援機関による監理支援が必要となります。

ご相談からご依頼までの流れFLOW

ご相談は、お一人でも、ご家族と一緒でも構いません。
まずはお気軽にお問合せください。

  1. お問合せ

    まずは、お電話かメールフォームにてお問合せください。

  2. 無料相談

    ご相談内容をしっかりとお聞きし、
    解決方法を提案いたします。

  3. 見積り・ご検討

    費用について見積りを提示いたします。じっくりご検討ください。

  4. ご依頼

    ご検討のうえ、ご納得いただけた場合は、正式にご依頼ください。

来所・訪問に加えてオンラインでもご相談に対応しております

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    無料
  • 出張・オンライン
    相談対応
  • 土日祝・早朝夜間
    対応(要予約)

NEWSお知らせ

2026.09.23
コラム

『社長のための士業のトリセツ』を読んで

今回は、実務の内容ではなく、読んだ本についての記事です。 人は感情で動くとよく聞きますが、感情では動かすことのできない現実が行政手続きにはあります。 行政手続きでは、気持ちだけではどうにもならないこともあります。 それでも、自分の気持ちまで「言わなくても伝わる」と考えるのではなく、きちんと言葉にしていきたいと思っています。 今回は、弁護士の島田直行先生の『社長のための士業のトリセツ』を読みました。 士業と経営者との関係について書かれた本ですが、読んでいて印象に残ったのは、士業のあり方だけではありませんでした。 経営者が抱えている悩みや、事業を続けていく難しさについても触れられていて、考えることの多い本でした。 特に印象に残ったのが、 「自分のためではない誰かのために」 という言葉です。 経営理念は、経営者の人生観によって千差万別であるものの、そこには共通するものがある、という文脈で書かれていました。 事業を始めたときは、自分のやりたいことや実現したいことがあっても、事業を続けていくうちに、従業員や取引先、家族など、自分以外の人のことを考える場面が増えていくのだと思います。 一方で、経営者だからといって、いつも人のために前向きでいられるわけでもないと思います。 売上や資金繰り、従業員との関係、取引先との付き合いなど、経営をしていれば、簡単には人に話せない悩みもあるのではないでしょうか。 そうした悩みについて、 「悩みとは弱さではなく、強さであり、優しさである。」 という言葉も印象に残りました。 悩みがあるからこそ、自分の行動を振り返ったり、誰かの立場を考えたりすることができる。 行政書士の仕事では、法律や制度についての専門的な知識が必要です。 ただ、知識があるだけでは、経営者の方が抱えている問題を解決できるとは限りません。 専門的な知識を持っているだけではなく、それを実際の経営にどう結び付けていくか。 自分の仕事についても、考えるきっかけになりました。 例えば、許認可の手続き一つをとっても、経営者の方にとっては、単なる書類上の手続きではありません。 その先には、事業を続けること、新しい事業を始めること、従業員の生活を守ることなど、それぞれの事情があります。 制度や書類だけを見るのではなく、その先にある事情にも目を向けられる行政書士になりたいと思いました。 また、本の最後に書かれている、士業と経営者は互いに影響を与えながら成長していくという考え方も印象に残りました。 まだまだ学ぶことのほうが多いですが、日々研鑽を積みながら、自分自身も少しずつ成長していきたいと思います。 正確な仕事をすることはもちろん、経営者の方が抱えている事情や悩みにも目を向ける。 そんな行政書士になりたいと、改めて思った一冊でした。 参考書籍 『社長のための士業のトリセツ』 著者:島田直行 出版社:日本法令 発行:2022年11月 ISBN:978-4-539-72923-6…続きを読む
2026.09.23
ブログ

建設業許可がなくても必要?解体・浄化槽・電気工事の登録・届出

軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設工事を請け負うには、原則として建設業許可が必要です。 ただし、建設業許可が必要ない工事であっても、工事の種類によっては、建設業許可とは別に登録や届出が必要となる場合があります。 ここでは、解体工事業、浄化槽工事業、電気工事業の3業種について、建設業に関わる登録・届出について整理します。 1.解体工事業 解体工事業を営む場合、原則として建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要です。 ただし、建設業許可のうち「土木一式工事」「建築一式工事」「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は、解体工事業登録は必要ありません。 また、解体工事業登録で請け負うことができるのは、500万円未満の解体工事です。 500万円以上の解体工事を請け負う場合には、解体工事業登録ではなく、建設業許可が必要となります。 解体工事業に該当する工事・該当しない工事 解体工事業に該当するかどうかは、「建物を壊す工事か」だけで判断できるものではありません。 岐阜県では、次のような具体例が示されています。 工事内容解体工事への該当建築物を取り壊す工事〇建築物の一部を取り壊す工事〇構造耐力上主要な壁を取り壊す工事〇曳家×屋根瓦の交換×空調設備の設置に伴う簡易なスリーブ工事×屋根版を全部交換する工事〇 例えば、単に「壁を壊す工事」であっても、構造耐力上主要な壁を取り壊す工事なのか、空調設備の設置に伴う簡易なスリーブ工事なのかによって、解体工事への該当性は異なります。 そのため、解体工事を請け負う際には、請負金額だけでなく、実際にどのような工事を行うのかを確認しながら、必要な手続きを整理することが大切です。 2.浄化槽工事業 浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず、原則として浄化槽工事業登録または特例浄化槽工事業者の届出が必要です。 建設業許可の有無によって必要な手続きが異なります。 土木一式工事・建築一式工事・管工事業の建設業許可なし→浄化槽工事業登録 土木一式工事・建築一式工事・管工事業の建設業許可あり→特例浄化槽工事業者の届出 浄化槽工事業については、請負金額に関わらず登録または届出が必要となるため、自社の工事内容や現在取得している建設業許可の種類を確認しながら、必要な手続きを整理することが大切です。 3.電気工事業 電気工事業を営む場合は、電気工事業法に基づく手続きが必要です。 建設業許可を受けている場合でも、電気工事業を営むためには、建設業許可とは別の手続きが必要となります。 なお、一般用電気工作物の工事を行う場合と、自家用電気工作物の工事のみを請け負う場合では、必要となる手続きが異なります。 そのため、これから電気工事業を始める場合や、現在の業務に電気工事を加えたい場合は、どのような工事を請け負うのか、現在どのような許可を取得しているのかを確認しながら、必要な手続きを一緒に整理していくことが大切です。 建設業に関する登録・届出もご相談ください 建設業許可には、一定の軽微な建設工事について許可を不要とする制度があります。 一方で、解体工事、浄化槽工事、電気工事などについては、建設業許可とは別の法律による登録・届出等が必要となる場合があります。 「この工事は建設業許可が必要?」 「建設業許可は持っているけれど、別の登録や届出も必要?」 「新しく工事業を始めたいけれど、どの手続きが必要かわからない」 「自社に必要な登録・届出の手続きや申請書類を確認したい」 このような場合は、工事内容や請負金額、現在取得している建設業許可などを一つずつ確認しながら、必要な手続きを整理していきます。 「何の手続きが必要なのかわからない」という段階からでも構いません。 当事務所では、建設業許可をはじめ、解体工事業登録、浄化槽工事業、その他建設業に関する各種行政手続きについて、ご相談内容を確認しながら、必要な手続きや進め方をご案内します。…続きを読む
2026.09.22
ブログ

監理支援機関の外部監査人とは?要件・業務内容を解説

2027年4月1日から、技能実習制度に代わる「育成就労制度」が始まります。 監理型育成就労を行う「監理支援機関」には、外部監査人を設置することが求められています。 現在、技能実習の監理団体として活動している法人が育成就労制度への移行を検討する場合には、監理支援機関の許可申請だけでなく、外部監査人を誰にするのかについても、早めに検討しておくことが重要です。 この記事では、育成就労制度における外部監査人について、要件や仕事内容、選任する際に確認しておきたいポイントを解説します。 外部監査人とは? 外部監査人とは、監理支援機関の外部から、その業務が適正に行われているかを監査する者です。 監理支援機関自身による業務確認だけでなく、外部の立場から監査を行うことで、監理支援事業が適正に行われているかを確認する役割を担います。 監理型育成就労を行う監理支援機関が許可を受けるためには、外部監査人を選任することが必要です。 そのため、監理支援機関の許可申請を検討する場合には、外部監査人についてもあらかじめ検討しておく必要があります。 外部監査人になれる者 外部監査人には、育成就労制度や出入国・労働関係法令について一定の知識・経験が求められます。 外部監査人には、過去3年以内に主務大臣が告示で定める外部監査人に対する講習を修了していることなど、一定の要件を満たす必要があります。 例えば、次のような者が外部監査人の対象となります。 弁護士・弁護士法人 社会保険労務士・社会保険労務士法人 行政書士・行政書士法人 出入国または労働関係法令について高度な知識・経験を有する者 その他、育成就労について知見を有する者 ただし、資格を持っているだけで、誰でも外部監査人になれるわけではありません。 監理支援機関や育成就労実施者との関係についても確認する必要があります。 外部監査人に求められる「独立性」 外部監査人を選ぶ際に特に重要なのが「独立性」です。 外部監査人は、監理支援機関の業務を外部から確認する立場にあるため、監理支援機関や育成就労実施者との関係によっては、外部監査人になることができない場合があります。 例えば、 監理支援機関の現在の役職員 監理支援機関の過去5年以内の役職員 監理支援機関が監理する育成就労実施者との密接な関係を有する者 などについては、外部監査人としての要件を満たさない場合があります。 特に、監理支援機関と育成就労実施者との関係については、注意が必要です。 監理支援機関との顧問関係 例えば、監理支援機関と顧問契約を結んでいる行政書士だからといって、直ちにその行政書士が外部監査人になれないというわけではありません。 一方で、監理支援機関が監理支援を行っている育成就労実施者と顧問契約を結んでいる行政書士等については、その監理支援機関の外部監査人となることができない場合があります。 このように、「監理支援機関との関係」と「育成就労実施者との関係」は分けて考える必要があります。 外部監査人を選任する際には、単に資格の有無だけを確認するのではなく、関係者との関係についても確認することが重要です。 外部監査人の業務内容 外部監査人は、監理支援機関の業務が適正に行われているかを、外部から継続的に確認します。 具体的には、次のような業務が求められます。 3か月に1回以上の頻度で、監理支援機関の各事業所について、監査等の業務の遂行状況を確認する 1年に1回以上の頻度で、監理支援機関が育成就労実施者に対して行う監査に同行して確認する。 その結果を記載した書類を監理支援機関に提出することも求められています。 このように、外部監査人は、単に名前を登録しておくだけの役割ではありません。 監理支援機関の業務を継続的に確認し、適正な監理支援が行われているかを外部からチェックする役割を担っています。 外部監査人を選任する際のポイント 監理支援機関への移行を検討している場合には、許可申請の準備と併せて、外部監査人についても早めに検討しておくと安心です。 選任する際には、次のような点を確認しておきましょう。 ①外部監査人としての要件を満たしているか まず、養成講習の受講状況や資格・知識・経験など、外部監査人として必要な要件を満たしているか確認します。 ②監理支援機関との関係に問題がないか 監理支援機関の役職員との関係など、外部監査人としての独立性に問題がないか確認する必要があります。 ③育成就労実施者との関係に問題がないか 監理支援機関が監理する育成就労実施者との関係についても確認が必要です。 特に、顧問契約などの関係がある場合には、外部監査人として選任できるか慎重に確認することが重要です。 ④継続的な監査に対応できるか 外部監査人には、定期的な業務遂行状況の確認や、監理支援機関が行う監査への同行などが求められます。 そのため、資格や要件だけでなく、継続的に監査業務へ対応できる体制があるかについても確認しておく必要があります。 まとめ 育成就労制度における外部監査人は、監理支援機関の業務を外部から確認し、監理支援事業が適正に行われているかを監査する役割を担います。 外部監査人を選任する際には、 外部監査人としての要件を満たしているか 監理支援機関との関係に問題がないか 育成就労実施者との関係に問題がないか 継続的な監査に対応できるか などを確認することが重要です。 現在、技能実習の監理団体として活動しており、育成就労制度への移行を検討している場合には、監理支援機関の許可要件だけでなく、外部監査人についても早めに準備を進めておきましょう。 当事務所では、育成就労制度への移行を検討されている監理団体・協同組合の皆さまから、監理支援機関の許可要件や外部監査人に関するご相談を承っています。…続きを読む
2026.09.22
ブログ

監理支援機関の許可申請に必要な書類一覧|準備する書類を解説

2027年4月1日から、技能実習制度に代わる「育成就労制度」が始まります。 監理型育成就労を行う場合には、「監理支援機関」の許可が必要となるため、現在、技能実習の監理団体として活動している法人では、制度移行に向けた準備が必要になります。 この記事では、監理支援機関の「許可要件」そのものではなく、許可申請の際に準備する主な書類について解説します。 監理支援機関の許可申請で必要な書類 外国人技能実習機構が公表している提出書類一覧・確認表では、監理支援機関の許可申請について、申請書のほかにも様々な添付書類が定められています。 ここでは、主な書類を内容ごとに分けて紹介します。 1.申請・事業計画に関する書類 まず必要となるのが、監理支援機関としての事業内容や実施体制を記載する書類です。 主なものとして、 監理支援機関許可申請書 監理支援事業計画書 申請者の概要書 会員・組合員等一覧表 監理支援事業の実務に従事する役職員の業務体制 などがあります。 特に、監理支援事業計画書については、監理支援事業をどのような体制で行うのかを整理した上で作成する必要があります。 また、取り扱う育成就労産業分野・業務区分についても、申請内容と実際の事業計画に相違がないよう確認することが重要です。 2.法人に関する書類 申請者である法人について確認するための書類も必要です。 代表的なものとして、 登記事項証明書 定款または寄附行為の写し 申請者の誓約書 役員の住民票 役員の履歴書 などがあります。 定款については、監理支援事業を行うことが確認できる内容となっているかを確認する必要があります。 現在の定款内容によっては、申請前に変更手続きが必要となる場合もあるため、早めに確認しておくことが大切です。 3.財務状況を確認するための書類 監理支援機関として適正に事業を行うための財務的な基盤についても確認されます。 そのため、 直近2事業年度の財務諸表等 直近2事業年度の法人税の確定申告書 直近2事業年度の法人税の納税証明書 現金・預貯金の額を証明する書類 などの提出が必要となります。 提出する決算関係書類は、申請者の設立時期や決算状況などによって異なる場合があります。 また、財務状況に関する書類は、単に提出するだけでなく、監理支援機関としての許可基準を満たしているかも確認しておく必要があります。 4.監理支援事業を行う事業所に関する書類 監理支援事業を行う事業所についても、必要な書類があります。 主なものとして、 不動産登記事項証明書 不動産賃貸借契約書の写し 事業所の平面図 建物や事業所の写真 個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程 監理支援機関の組織体系図 などがあります。 さらに、監理支援事業所から育成就労実施場所までの移動時間が分かる資料が必要となる場合もあります。 そのため、事業所の所在地だけでなく、実際に監理支援を行うことが可能な体制になっているかについても確認しておくことが重要です。 5.監理支援責任者に関する書類 監理支援責任者については、本人の経歴や就任状況などを確認するための書類を準備します。 主なものとして、 監理支援責任者の住民票 就任承諾書・誓約書・履歴書 監理支援責任者に関する講習の受講証明書 常勤性を確認する書類 賃金等の支出を確認する書類 などがあります。 監理支援責任者については、必要な要件を満たしているかだけでなく、実際に常勤で業務に従事できる体制となっているかを確認することが重要です。 6.外部監査人に関する書類 監理支援機関には、外部監査人を設置する必要があります。 許可申請では、 外部監査人の就任承諾書・誓約書・概要書 外部監査人に関する講習の受講証明書 などを提出します。 外部監査人については、監理支援機関や育成就労実施者との関係についても確認する必要があります。 外部監査人の要件や具体的な業務については、「監理支援機関の外部監査人とは?」で詳しく解説します。 7.通訳人に関する書類 監理支援事業では、育成就労外国人との面談や相談などにおいて通訳が必要になる場面があります。 そのため、通訳人を確保していることを確認できる書類も準備します。 例えば、通訳人を職員として雇用している場合には雇用契約書等、通訳業務を外部委託している場合には業務委託契約書等を提出します。 なお、雇用契約書や業務委託契約書には、通訳する言語を明記する必要があります。 8.外国の送出機関に関する書類 監理型育成就労では、外国の送出機関との関係についても整理しておく必要があります。 主な書類として、 認定送出機関リストの写し 監理支援機関と外国の送出機関との契約書の写し 必要に応じて送出機関との覚書等の写し 入国前講習を委託している場合の委託契約書の写し などがあります。 現在、技能実習で使用している送出機関との契約がある場合でも、育成就労制度への移行にあたっては、契約内容を改めて確認する必要があります。 9.育成就労計画作成指導者に関する書類 育成就労計画の作成指導を担当する者についても、書類の準備が必要です。 主なものとして、 育成就労計画作成指導者の履歴書 雇用契約書または労働条件通知書の写し などがあります。 また、監理支援機関が扱う業務区分のすべてについて、育成就労計画作成指導者の履歴書を提出する必要があります。 職員が担当する場合は、雇用契約書または労働条件通知書の写しも必要です。 10.業務の運営に関する規程など 監理支援機関の許可申請では、監理支援機関の業務の運営に係る規程や、監理支援費表も提出します。 監理支援費表には、育成就労外国人1人当たりの1年間の監理支援費などを記載することとされています。 また、ホームページ全ページの写しも提出書類に含まれています。 これらについても、申請前に内容を確認し、他の申請書類との整合性を確認しておくことが大切です。 11.申請内容によって追加書類が必要になる場合も 監理支援機関の許可申請で必要となる書類は、すべての法人で完全に同じとは限りません。 例えば、 法人の種類 監理支援事業所の数 取り扱う育成就労産業分野・業務区分 送出機関との関係 法人の設立時期 既存の技能実習制度上の状況 などによって、追加の資料が必要となる場合があります。 そのため、自法人の申請内容に合わせて必要書類を確認することが重要です。 まとめ 監理支援機関の許可申請では、申請書や事業計画書に加え、 法人に関する書類 財務関係書類 事業所に関する書類 監理支援責任者に関する書類 外部監査人に関する書類 通訳人に関する書類 外国の送出機関に関する書類 育成就労計画作成指導者に関する書類 など、幅広い資料を準備する必要があります。 また、申請内容によって追加書類が必要となる場合もあります。 育成就労制度への移行を予定している監理団体や事業協同組合では、許可要件を確認するとともに、実際に提出する書類を早い段階から整理しておくことが重要です。 当事務所では、監理支援機関の許可申請について、必要書類の確認や申請書類の準備などをサポートしています。 監理支援機関への移行をご検討の団体・協同組合の方は、お気軽にご相談ください。…続きを読む
2026.09.19
ブログ

外国人雇用で多い違反事項とは?技能実習・特定技能の監督指導結果

労働基準関係法令や労働安全衛生関係法令は、外国人労働者にも適用されます。 厚生労働省では、技能実習生や特定技能外国人を使用する事業場に対して行った労働基準監督署等の監督指導の状況を公表しています。 令和7年の監督指導結果では、監督指導を行った事業場のうち、技能実習生を使用する事業場の73.2%、特定技能外国人を使用する事業場の76.5%で、労働基準関係法令違反が認められました。 この記事では、厚生労働省が公表した最新の監督指導結果をもとに、外国人を雇用する企業でどのような違反事項が多いのか、企業が注意しておきたいポイントを解説します。 1.令和7年の監督指導結果 令和7年に全国での労働基準監督署等が監督指導を行った事業場は、技能実習生について13,148事業場、特定技能外国人について8,082事業場でした。 技能実習生特定技能外国人監督指導実施事業場数13,1488,082違反が認められた事業場数9,6196,179違反率73.2%76.5% ここで注意したいのは、これらの数字が外国人を雇用する企業全体の違反率を示しているものではないということです。 労働基準関係法令違反が疑われる事業場に対して監督指導を行った結果、違反が認められた割合です。 また、厚生労働省の資料では、事業場に認められた違反には、技能実習生・特定技能外国人以外の労働者に関する違反も含まれるとされています。 2.多い違反事項 技能実習生と特定技能外国人について、監督指導で多く認められた違反事項には共通するものがあります。 1.使用する機械等の安全基準 技能実習生・特定技能外国人のいずれも、最も多かったのが「使用する機械等の安全基準」に関する違反でした。 技能実習生では22.8%、特定技能外国人では20.7%となっています。 製造業や建設業など、機械や工具を使用する作業では、安全装置や作業方法などについて適切な管理が必要です。 外国人労働者についても、日本人労働者と同様に、安全に作業するための教育や、必要な資格・技能講習等の確認を行う必要があります。 2.健康診断結果についての医師等からの意見聴取 次に多かったのが、「健康診断結果についての医師等からの意見聴取」です。 技能実習生では15.7%、特定技能外国人では16.7%でした。 健康診断を実施するだけでなく、その結果に応じて必要な措置を講じることが求められています。 3.割増賃金の支払 技能実習生では15.6%、特定技能外国人では16.3%が「割増賃金の支払」に関する違反でした。 時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、労働基準法に基づき、適切な割増賃金を支払う必要があります。 外国人労働者についても、日本人労働者と同様の割増賃金のルールが適用されます。 外国人雇用で企業が注意したいポイント 外国人を雇用する際には、在留資格や在留期間の確認をすることは重要です。 しかし、それだけではなく、実際に従事する業務や労働条件、安全に働ける環境が整っているかなど、雇用全体について確認する必要があります。 労働条件の適切な明示 労働契約を締結する際には、労働時間、賃金、休日などの労働条件を適切に明示する必要があります。 また、雇用後に労働条件を変更する場合にも、変更内容に応じて適切に労働者へ明示・説明することが重要です。 外国人労働者の場合には、本人が労働条件を十分に理解できるよう、分かりやすい方法で説明することも大切です。 労働時間の適切な管理 労働時間を適切に把握し、時間外労働や休日労働が発生した場合は、その時間を正確に管理する必要があります。 また、時間外労働等に対しては、法令に基づいて適切な割増賃金を支払うことが必要です。 健康診断の受診・結果に応じた対応 健康診断を適切に実施するとともに、その結果に応じて必要な措置を講じることが重要です。 外国人労働者についても、日本人労働者と同様に、労働安全衛生関係法令に基づいた健康管理が必要となります。 安全衛生教育 製造業や建設業などでは、機械や工具を使用する作業も多く、安全衛生教育が重要になります。 外国人労働者に対しても、作業内容や安全上の注意点を理解できるよう、必要な教育を行うことが大切です。 必要な資格・技能講習等の確認 フォークリフトや高所作業車運転など、作業内容によって資格や技能講習等が必要になる場合があります。 外国人労働者を雇用する場合にも、必要な資格や技能講習等が免除されるわけではありません。 実際に従事させる業務について、必要な資格・講習等を事前に確認しておくことが重要です。 まとめ 令和7年の監督指導結果では、技能実習生を使用する事業場の73.2%、特定技能外国人を使用する事業場の76.5%で、労働基準関係法令違反が認められました。 主な違反事項は、技能実習・特定技能のいずれも、 使用する機械等の安全基準 健康診断結果についての医師等からの意見聴取 割増賃金の支払 などでした。 ただし、これらの数字は、労働基準関係法令違反が疑われる事業場に対して行った監督指導の結果であり、外国人を雇用する企業全体の違反率を示すものではありません。 また、外国人雇用では、在留資格や在留期間の確認だけでなく、受入れ前から雇用後まで、仕事内容や労働条件、賃金、労働時間、安全衛生などについても適切に管理することが重要です。…続きを読む

pagetop