業務内容 SERVICE

建設業許可・更新・経審

建設業許可は、一定の工事を請け負う際に必要となる許可です。

許可取得後も、5年ごとの更新申請や決算変更届、各種変更届など、継続的な手続きが必要となります。
また、公共工事の入札参加を目指す場合には、経営事項審査(経審)や入札参加資格申請も必要です。

これらの手続きには、経営業務管理責任者や営業所技術者等の要件確認をはじめ、工事経歴書や過去の実務経験を証明する資料収集など、多くの準備が必要となります。

これらの手続きには、経営業務管理責任者や営業所技術者等の要件確認をはじめ、工事経歴書や過去の実務経験を証明する資料収集など、多くの準備が必要となります。

当事務所では、建設業許可の新規申請・更新申請・各種変更届から、経営事項審査、入札参加資格申請まで、ご相談内容に応じて必要な手続きをサポートいたします。

よくある質問

一定の軽微な工事のみを請け負う場合などを除き、建設業許可が必要となります。

経営経験などについて一定の要件があります。
具体的な要件は事業者様の状況により異なります。

資格や実務経験などについて一定の要件があります。
種や許可区分により異なります。

概ね1か月~2か月程度です。ただし、不備の補正や混雑状況によって前後する場合がございます。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可は、事業活動によって発生した産業廃棄物を、発生場所から中間処理施設や最終処分場まで運搬する際に必要となる許可です。

許可申請にあたっては、講習会の修了証や車両、事業計画に関する資料の準備に加え、欠格要件の確認や申請書類の作成など、多くの準備が必要となります。

また、必要な資料の収集や書類の作成など、事業者様ご自身で対応するには負担となる場合があります。

許可取得後も、5年ごとの更新申請や各種変更届など、継続的な手続きが必要となります。

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請から更新申請、各種変更届まで、ご相談に応じて必要な手続きをサポートいたします。

よくある質問

他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合、原則として許可が必要です。

許可の有効期間は5年間です。引き続き事業を行う場合は更新申請が必要です。

新規・更新申請では、JWセンターの講習会を受講し、修了することが必要となる場合があります。

通常の許可基準に加えて一定の基準を満たした事業者を、優良認定する制度です。

特殊車両通行許可

特殊車両通行許可は、建設機械や重機運搬車両、海上コンテナ輸送車両など、車両の幅・長さ・重量等が一般的制限値を超える場合に、道路管理者の許可を受けて通行するための手続きです。

申請にあたっては、車両諸元や積載物の確認、通行経路の選定など、さまざまな準備が必要となります。また、通行する道路や橋梁の条件によっては、経路の見直しが必要となる場合もあります。

許可取得後も、更新申請や経路追加、車両の入替え、諸元変更など、運行状況に応じた継続的な手続きが必要となります。

当事務所では、特殊車両通行許可申請の新規申請・更新申請・経路追加・変更申請まで、ご相談内容に応じて必要な手続きをサポートいたします。

よくある質問

同じ仕様の車両・諸元・経路であれば「包括申請」が可能です。条件が異なれば「個別審査」が必要です。

道路法に基づく罰則の対象となります。違反した運転者のみならず、事業主体の法人や事業主様も罰則を受ける可能性があります。

はい。紙の許可証または電子許可証を運転者が携行し、提示できる状態であることが義務付けられています。
なお、取締時に有効な許可証を提示できなければ、不携帯と同様の扱いになることがあります。

原則として最大2年間の許可取得が可能です。
一定の要件を満たす優良事業者様に関しては、最長4年間の許可取得が可能です。

補助金申請サポート

補助金は、事業の設備投資や新たな取り組みなどに活用できる一方、制度ごとに対象となる事業者や経費、申請要件などが異なります。

申請にあたっては、公募要領の確認や対象経費の整理、事業計画書などの申請書類の作成、必要資料の準備など、さまざまな対応が必要となります。

また、補助金は申請すれば必ず受給できるものではなく、制度の目的や審査内容を踏まえて、事業計画を分かりやすく整理することも重要です。

当事務所では、事業者様の事業内容や今後の計画を丁寧にお伺いし、活用できる補助金の情報提供から申請書類の作成・必要書類の準備までサポートいたします。

よくある質問

申請書類の作成や申請手続きなど、行政書士として対応できる範囲でサポートいたします。

補助金には審査があり、採択や受給を保証することはできません。適切な申請をサポートいたします。

事業内容や今後の計画をお伺いし、活用を検討できる補助金をご案内いたします。

事業計画や設備投資を検討する段階など、できるだけ早めのご相談をおすすめします。

監理支援機関許可申請

監理支援機関は、2027年4月から始まる育成就労制度において、育成就労実施者に対する監理支援や育成就労外国人の保護などを行う機関です。

監理型育成就労を行う場合には、主務大臣の許可を受けた監理支援機関による監理支援が必要となります。

許可を受けるためには、法人の適格性や組織体制、監理支援を適切に行うための体制などについて、一定の要件を満たす必要があります。

当事務所では、監理支援機関への移行・設立を検討されている法人・団体様に対し、許可要件の確認、申請書類の作成・許可申請など、ご相談内容に応じて必要な手続きをサポートいたします。

よくある質問

育成就労制度における監理支援機関の許可要件を満たすための体制整備などが必要です。

法人の適格性や組織体制、監理支援を適切に行うための体制などについて、一定の要件が求められます。

監理責任者等講習を修了しておりますので、外部監査人に関する制度や必要な体制整備などについても、お気軽にご相談ください。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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