建設業許可がなくても必要?解体・浄化槽・電気工事の登録・届出
軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設工事を請け負うには、原則として建設業許可が必要です。
ただし、建設業許可が必要ない工事であっても、工事の種類によっては、建設業許可とは別に登録や届出が必要となる場合があります。
ここでは、解体工事業、浄化槽工事業、電気工事業の3業種について、建設業に関わる登録・届出について整理します。
1.解体工事業
解体工事業を営む場合、原則として建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要です。
ただし、建設業許可のうち「土木一式工事」「建築一式工事」「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は、解体工事業登録は必要ありません。
また、解体工事業登録で請け負うことができるのは、500万円未満の解体工事です。
500万円以上の解体工事を請け負う場合には、解体工事業登録ではなく、建設業許可が必要となります。
解体工事業に該当する工事・該当しない工事
解体工事業に該当するかどうかは、「建物を壊す工事か」だけで判断できるものではありません。
岐阜県では、次のような具体例が示されています。
| 工事内容 | 解体工事への該当 |
| 建築物を取り壊す工事 | 〇 |
| 建築物の一部を取り壊す工事 | 〇 |
| 構造耐力上主要な壁を取り壊す工事 | 〇 |
| 曳家 | × |
| 屋根瓦の交換 | × |
| 空調設備の設置に伴う簡易なスリーブ工事 | × |
| 屋根版を全部交換する工事 | 〇 |
例えば、単に「壁を壊す工事」であっても、構造耐力上主要な壁を取り壊す工事なのか、空調設備の設置に伴う簡易なスリーブ工事なのかによって、解体工事への該当性は異なります。
そのため、解体工事を請け負う際には、請負金額だけでなく、実際にどのような工事を行うのかを確認しながら、必要な手続きを整理することが大切です。
2.浄化槽工事業
浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず、原則として浄化槽工事業登録または特例浄化槽工事業者の届出が必要です。
建設業許可の有無によって必要な手続きが異なります。
- 土木一式工事・建築一式工事・管工事業の建設業許可なし→浄化槽工事業登録
- 土木一式工事・建築一式工事・管工事業の建設業許可あり→特例浄化槽工事業者の届出
浄化槽工事業については、請負金額に関わらず登録または届出が必要となるため、自社の工事内容や現在取得している建設業許可の種類を確認しながら、必要な手続きを整理することが大切です。
3.電気工事業
電気工事業を営む場合は、電気工事業法に基づく手続きが必要です。
建設業許可を受けている場合でも、電気工事業を営むためには、建設業許可とは別の手続きが必要となります。
なお、一般用電気工作物の工事を行う場合と、自家用電気工作物の工事のみを請け負う場合では、必要となる手続きが異なります。
そのため、これから電気工事業を始める場合や、現在の業務に電気工事を加えたい場合は、どのような工事を請け負うのか、現在どのような許可を取得しているのかを確認しながら、必要な手続きを一緒に整理していくことが大切です。
建設業に関する登録・届出もご相談ください
建設業許可には、一定の軽微な建設工事について許可を不要とする制度があります。
一方で、解体工事、浄化槽工事、電気工事などについては、建設業許可とは別の法律による登録・届出等が必要となる場合があります。
「この工事は建設業許可が必要?」
「建設業許可は持っているけれど、別の登録や届出も必要?」
「新しく工事業を始めたいけれど、どの手続きが必要かわからない」
「自社に必要な登録・届出の手続きや申請書類を確認したい」
このような場合は、工事内容や請負金額、現在取得している建設業許可などを一つずつ確認しながら、必要な手続きを整理していきます。
「何の手続きが必要なのかわからない」という段階からでも構いません。
当事務所では、建設業許可をはじめ、解体工事業登録、浄化槽工事業、その他建設業に関する各種行政手続きについて、ご相談内容を確認しながら、必要な手続きや進め方をご案内します。
許認可申請や各種行政手続きについてお困りの際は、岐阜市の行政書士五味友亜事務所にご相談ください。
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