監理支援機関の外部監査人とは?要件・業務内容を解説
2027年4月1日から、技能実習制度に代わる「育成就労制度」が始まります。
監理型育成就労を行う「監理支援機関」には、外部監査人を設置することが求められています。
現在、技能実習の監理団体として活動している法人が育成就労制度への移行を検討する場合には、監理支援機関の許可申請だけでなく、外部監査人を誰にするのかについても、早めに検討しておくことが重要です。
この記事では、育成就労制度における外部監査人について、要件や仕事内容、選任する際に確認しておきたいポイントを解説します。
外部監査人とは?
外部監査人とは、監理支援機関の外部から、その業務が適正に行われているかを監査する者です。
監理支援機関自身による業務確認だけでなく、外部の立場から監査を行うことで、監理支援事業が適正に行われているかを確認する役割を担います。
監理型育成就労を行う監理支援機関が許可を受けるためには、外部監査人を選任することが必要です。
そのため、監理支援機関の許可申請を検討する場合には、外部監査人についてもあらかじめ検討しておく必要があります。
外部監査人になれる者
外部監査人には、育成就労制度や出入国・労働関係法令について一定の知識・経験が求められます。
外部監査人には、過去3年以内に主務大臣が告示で定める外部監査人に対する講習を修了していることなど、一定の要件を満たす必要があります。
例えば、次のような者が外部監査人の対象となります。
- 弁護士・弁護士法人
- 社会保険労務士・社会保険労務士法人
- 行政書士・行政書士法人
- 出入国または労働関係法令について高度な知識・経験を有する者
- その他、育成就労について知見を有する者
ただし、資格を持っているだけで、誰でも外部監査人になれるわけではありません。
監理支援機関や育成就労実施者との関係についても確認する必要があります。
外部監査人に求められる「独立性」
外部監査人を選ぶ際に特に重要なのが「独立性」です。
外部監査人は、監理支援機関の業務を外部から確認する立場にあるため、監理支援機関や育成就労実施者との関係によっては、外部監査人になることができない場合があります。
例えば、
- 監理支援機関の現在の役職員
- 監理支援機関の過去5年以内の役職員
- 監理支援機関が監理する育成就労実施者との密接な関係を有する者
などについては、外部監査人としての要件を満たさない場合があります。
特に、監理支援機関と育成就労実施者との関係については、注意が必要です。
監理支援機関との顧問関係
例えば、監理支援機関と顧問契約を結んでいる行政書士だからといって、直ちにその行政書士が外部監査人になれないというわけではありません。
一方で、監理支援機関が監理支援を行っている育成就労実施者と顧問契約を結んでいる行政書士等については、その監理支援機関の外部監査人となることができない場合があります。
このように、「監理支援機関との関係」と「育成就労実施者との関係」は分けて考える必要があります。
外部監査人を選任する際には、単に資格の有無だけを確認するのではなく、関係者との関係についても確認することが重要です。
外部監査人の業務内容
外部監査人は、監理支援機関の業務が適正に行われているかを、外部から継続的に確認します。
具体的には、次のような業務が求められます。
- 3か月に1回以上の頻度で、監理支援機関の各事業所について、監査等の業務の遂行状況を確認する
- 1年に1回以上の頻度で、監理支援機関が育成就労実施者に対して行う監査に同行して確認する。
その結果を記載した書類を監理支援機関に提出することも求められています。
このように、外部監査人は、単に名前を登録しておくだけの役割ではありません。
監理支援機関の業務を継続的に確認し、適正な監理支援が行われているかを外部からチェックする役割を担っています。
外部監査人を選任する際のポイント
監理支援機関への移行を検討している場合には、許可申請の準備と併せて、外部監査人についても早めに検討しておくと安心です。
選任する際には、次のような点を確認しておきましょう。
①外部監査人としての要件を満たしているか
まず、養成講習の受講状況や資格・知識・経験など、外部監査人として必要な要件を満たしているか確認します。
②監理支援機関との関係に問題がないか
監理支援機関の役職員との関係など、外部監査人としての独立性に問題がないか確認する必要があります。
③育成就労実施者との関係に問題がないか
監理支援機関が監理する育成就労実施者との関係についても確認が必要です。
特に、顧問契約などの関係がある場合には、外部監査人として選任できるか慎重に確認することが重要です。
④継続的な監査に対応できるか
外部監査人には、定期的な業務遂行状況の確認や、監理支援機関が行う監査への同行などが求められます。
そのため、資格や要件だけでなく、継続的に監査業務へ対応できる体制があるかについても確認しておく必要があります。
まとめ
育成就労制度における外部監査人は、監理支援機関の業務を外部から確認し、監理支援事業が適正に行われているかを監査する役割を担います。
外部監査人を選任する際には、
- 外部監査人としての要件を満たしているか
- 監理支援機関との関係に問題がないか
- 育成就労実施者との関係に問題がないか
- 継続的な監査に対応できるか
などを確認することが重要です。
現在、技能実習の監理団体として活動しており、育成就労制度への移行を検討している場合には、監理支援機関の許可要件だけでなく、外部監査人についても早めに準備を進めておきましょう。
当事務所では、育成就労制度への移行を検討されている監理団体・協同組合の皆さまから、監理支援機関の許可要件や外部監査人に関するご相談を承っています。
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