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外国人雇用で多い違反事項とは?技能実習・特定技能の監督指導結果

労働基準関係法令や労働安全衛生関係法令は、外国人労働者にも適用されます。

厚生労働省では、技能実習生や特定技能外国人を使用する事業場に対して行った労働基準監督署等の監督指導の状況を公表しています。

令和7年の監督指導結果では、監督指導を行った事業場のうち、技能実習生を使用する事業場の73.2%、特定技能外国人を使用する事業場の76.5%で、労働基準関係法令違反が認められました。

この記事では、厚生労働省が公表した最新の監督指導結果をもとに、外国人を雇用する企業でどのような違反事項が多いのか、企業が注意しておきたいポイントを解説します。


令和7年に全国での労働基準監督署等が監督指導を行った事業場は、技能実習生について13,148事業場、特定技能外国人について8,082事業場でした。

技能実習生特定技能外国人
監督指導実施事業場数13,1488,082
違反が認められた事業場数9,6196,179
違反率73.2%76.5%

ここで注意したいのは、これらの数字が外国人を雇用する企業全体の違反率を示しているものではないということです。

労働基準関係法令違反が疑われる事業場に対して監督指導を行った結果、違反が認められた割合です。

また、厚生労働省の資料では、事業場に認められた違反には、技能実習生・特定技能外国人以外の労働者に関する違反も含まれるとされています。

技能実習生と特定技能外国人について、監督指導で多く認められた違反事項には共通するものがあります。

技能実習生では22.8%、特定技能外国人では20.7%となっています。

製造業や建設業など、機械や工具を使用する作業では、安全装置や作業方法などについて適切な管理が必要です。

外国人労働者についても、日本人労働者と同様に、安全に作業するための教育や、必要な資格・技能講習等の確認を行う必要があります。

次に多かったのが、「健康診断結果についての医師等からの意見聴取」です。

技能実習生では15.7%、特定技能外国人では16.7%でした。

健康診断を実施するだけでなく、その結果に応じて必要な措置を講じることが求められています。

技能実習生では15.6%、特定技能外国人では16.3%が「割増賃金の支払」に関する違反でした。

時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、労働基準法に基づき、適切な割増賃金を支払う必要があります。

外国人労働者についても、日本人労働者と同様の割増賃金のルールが適用されます。

外国人を雇用する際には、在留資格や在留期間の確認をすることは重要です。

しかし、それだけではなく、実際に従事する業務や労働条件、安全に働ける環境が整っているかなど、雇用全体について確認する必要があります。

労働契約を締結する際には、労働時間、賃金、休日などの労働条件を適切に明示する必要があります。

また、雇用後に労働条件を変更する場合にも、変更内容に応じて適切に労働者へ明示・説明することが重要です。

外国人労働者の場合には、本人が労働条件を十分に理解できるよう、分かりやすい方法で説明することも大切です。

労働時間を適切に把握し、時間外労働や休日労働が発生した場合は、その時間を正確に管理する必要があります。

また、時間外労働等に対しては、法令に基づいて適切な割増賃金を支払うことが必要です。

健康診断を適切に実施するとともに、その結果に応じて必要な措置を講じることが重要です。

外国人労働者についても、日本人労働者と同様に、労働安全衛生関係法令に基づいた健康管理が必要となります。

製造業や建設業などでは、機械や工具を使用する作業も多く、安全衛生教育が重要になります。

外国人労働者に対しても、作業内容や安全上の注意点を理解できるよう、必要な教育を行うことが大切です。

フォークリフトや高所作業車運転など、作業内容によって資格や技能講習等が必要になる場合があります。

外国人労働者を雇用する場合にも、必要な資格や技能講習等が免除されるわけではありません。

実際に従事させる業務について、必要な資格・講習等を事前に確認しておくことが重要です。


令和7年の監督指導結果では、技能実習生を使用する事業場の73.2%、特定技能外国人を使用する事業場の76.5%で、労働基準関係法令違反が認められました。

主な違反事項は、技能実習・特定技能のいずれも、

  • 使用する機械等の安全基準
  • 健康診断結果についての医師等からの意見聴取
  • 割増賃金の支払

などでした。

ただし、これらの数字は、労働基準関係法令違反が疑われる事業場に対して行った監督指導の結果であり、外国人を雇用する企業全体の違反率を示すものではありません。

また、外国人雇用では、在留資格や在留期間の確認だけでなく、受入れ前から雇用後まで、仕事内容や労働条件、賃金、労働時間、安全衛生などについても適切に管理することが重要です。

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著者 行政書士 五味 友亜
行政書士五味友亜事務所
岐阜県岐阜市

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