相続が発生した際には、まず死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出する必要があります。
続いて、遺言書の有無を確認し、相続人や相続財産の調査を進めることが最初の重要なステップとなります。
業務内容 SERVICE
個人のお客様
事業主のお客様
相続発生後の手続き
一括サポート
相続が発生すると、戸籍の収集や相続人の確定、財産調査、さらには預貯金や有価証券などの解約・名義変更といった多岐にわたる手続きを、限られた期間の中で進めなければなりません。 これらは、相続人の状況や家族構成、財産の種類によって進め方が大きく異なるため、専門知識を要するうえ、ご遺族にとって大きな負担となることも少なくありません。
当事務所では、相続手続き全体を整理し、ご依頼者様の状況に応じた最適な進め方をご提案いたします。戸籍収集や財産調査をはじめ、各種手続きの流れや優先順位についてもわかりやすくご説明し、相続手続きを総合的にサポートいたします。
また、相続は単なる手続きにとどまらず、ご家族の想いや今後の生活に関わる大切な節目でもあります。法律的なサポートだけでなく、心情面にも寄り添いながら、安心して手続きを進められるよう丁寧に対応いたします。
相続手続きに不安をお持ちの方や、何から始めればよいか分からない方も、どうぞお気軽にご相談ください。
なお、個別の業務内容につきましては、各専門ページにて詳しくご案内しております。
よくある質問
公正証書遺言を除き、家庭裁判所での検認が必要です。
勝手に開封しても無効になることはありませんが、法律上の過料の対象となる可能性があります。
ご不安な場合は開封せずに、専門家へご相談ください。
相続放棄や限定承認は相続開始を知った日から3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告・納付は10か月以内と、それぞれ期限があります。
早めに全体の流れを把握し、期限内に手続きを進めることが重要です。
まずは、自動車や不動産を誰が引き継ぐのかを相続人全員で決める必要があります。
自動車については運輸支局等で名義変更手続きを行い、不動産については法務局で相続登記の手続きが必要となります。
なお、不動産の相続登記につきましては、必要に応じて司法書士をご紹介いたします。
遺言書の作成・遺言の執行
遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように承継させるかという意思を形にする大切な書面です。
特に、「子どもが複数いる場合」や、「障がいがあり支援が必要なお子さまがいる場合」、「相続人同士での話し合いが難しい場合」などは、遺言書を作成しておくことで、ご家族の負担や将来のトラブルを大幅に軽減できる可能性があります。
一方で、遺言の形式に不備があると無効になる恐れがあるほか、判断能力が低下した後は新たに作成・修正することが難しくなるケースもあります。
当事務所では、遺言書の作成にあたって必要なポイントや注意点を分かりやすくご説明し、ご家族の状況や想いに合わせた遺言書づくりをサポートしております。また、遺言執行者として相続発生後の各種手続きを進めることも可能です。
将来への備えとして遺言書の作成をご検討中の方や、何から始めればよいか分からない方も、どうぞお気軽にご相談ください。
よくある質問
遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくことができます。
指定がない場合は、相続人全員で手続きを進めるか、必要に応じて家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立てを行うことになります。
原則としてその部分の遺言は無効となります。
このような事態に備えるためには、遺言書に「予備的遺言」として次の受取人をあらかじめ定めておくことが有効です。
遺留分は遺言書があっても無視できない権利です。
この点を理解せずに遺言を作成することで争族に発展する可能性もありますので、お気持ちだけでなく、法律に沿った設計をすることが重要です。
軽度の認知症であれば作成できる場合もありますが、判断能力の程度によっては作成できないこともあります。
できるだけお元気なうちに準備されることをおすすめします。
相続人・相続財産調査
相続手続きを進めるうえで欠かせないのが、「相続人調査」と「相続財産調査」です。誰が相続人となるのか、どのような財産や負債があるのかを正確に把握しなければ、その後の遺産分割協議や各種名義変更手続きを進めることができません。
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を確定します。また、収集した戸籍をもとに「法定相続情報一覧図」を作成することで、金融機関や各種手続きの負担軽減につながります。
相続財産調査では、預貯金や不動産、有価証券などの資産だけでなく、借入金などの負債についても確認が必要です。
当事務所では、戸籍収集から法定相続情報一覧図の作成、財産調査まで丁寧にサポートしております。相続手続きの第一歩となる重要な調査を、正確かつ円滑に進めてまいりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
よくある質問
故人に離婚歴や認知した子がいる場合など、ご家族が知らない相続人が存在する可能性があるためです。
相続人の一部を欠いた状況で遺産分割協議を行うと、その協議は無効となり、後々のトラブルに繋がる可能性があります。
そのため、相続手続きの最初の段階で相続人調査を正確に行うことが非常に重要です。
はい。
戸籍の取得や所在確認などを代行で進めることができます。
連絡や書類のやり取りもサポートしますので、安心してご相談ください。
必要となることがあります。
遺言書に記載されていない財産が見つかることもあるため、漏れがないよう調査を行うことが重要です。
預貯金・不動産・証券・保険などの財産の有無や名義状況を確認します。
通帳や郵便物、固定資産税納税通知書などを手掛かりに、必要な資料を収集しながら相続財産の全体像を把握していきます。
当事務所では、財産調査に必要な資料収集や各種手続きのサポートを行っております。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を引き継ぐのかまとめた重要な書類です。遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方を決め、その内容を「遺産分割協議書」として作成する必要があります。
遺産分割協議書は、預貯金の解約や有価証券の名義変更、不動産の相続登記など、各種相続手続きを進める際の重要な資料となります。そのため、相続人全員の合意内容を正確に整理し、適切な内容で作成することが大切です。
当事務所では、相続人間に争いがない場合に限り、遺産分割協議書の作成をサポートしております。ご家族のご意向を丁寧に確認しながら、円滑に相続手続きを進められるようお手伝いいたします。
遺産の分け方が決まっている方はもちろん、相続手続きをどのように進めればよいか分からない方も、どうぞお気軽にご相談ください。
よくある質問
未成年者がいる場合は、親権者や未成年後見人が代理人として協議に参加します。
認知症で判断能力を欠く場合は、成年後見人を選任する必要があります。
ケースによっては特別代理人の選任が必要となる場合があります。
主に、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、財産の種類や相続人の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。
相続人のうち1人でも合意しない者がいる場合は、家庭裁判所の調停や審判の手続きにより定めるほかありません。
なお、協議の仲裁や調停の代理は、弁護士の独占業務であり、行政書士が関与することはできません。
協議自体に期限はありませんが、相続税申告は10か月以内に行う必要があり、各種名義変更も早めに進めた方が安全です。
時間が経つと数次相続の発生により権利関係が複雑化する可能性があるため、早期の協議をおすすめします。
預貯金・株式・保険等の
相続手続き
相続が発生すると、預貯金の解約や名義変更、株式・証券口座の相続手続き、生命保険金の請求など、様々な手続きが必要となります。 これらの手続きは、金融機関や証券会社ごとに必要書類や手続きの流れが異なるため、多くの時間と手間を要することも少なくありません。
手続きを円滑に進めるためには、戸籍収集や相続人調査、財産調査などの事前準備が欠かせません。また、状況に応じて法定相続情報一覧図や遺産分割協議書の作成などの相続関係書類を作成する必要があります。
当事務所では、戸籍収集から相続関係書類の作成、各種相続手続きまで丁寧にサポートしております。ご依頼者様の状況に応じて必要な手続きを整理し、円滑に進められるようお手伝いいたします。
「何から始めればよいか分からない」「平日に手続きをする時間がない」「手続きが複雑で不安」といった方も、どうぞお気軽にご相談ください。
よくある質問
金融機関は預金者の死亡を確認すると、口座を凍結します。
信託契約などを締結していない場合、引き出しには、遺言書や遺産分割協議書等の提出が必要となります。
受取人が指定されている場合は相続財産ではなく、受取人固有の財産として扱われるため、原則として遺産分割協議の対象外です。
ただし、税金の計算上は「みなし相続財産」として扱われますので注意は必要です。
預貯金・株式・保険などの手続き自体に厳密な期限はありませんが、相続税の申告期限(10か月以内)との関係や、数次相続で手続きが複雑化する可能性があるため、早めの手続きをおすすめします。
はい、可能です。
金融機関ごとに手続きの流れや必要書類が異なるため、口座数が多いほど負担が増える場合があります。
株式などの有価証券についても、証券会社ごとに必要書類の提出等が求められます。
当事務所では、複雑になりがちな状況を整理しながら、手続きを一つ一つ確実に進めてまいります。
生前対策・終活サポート
生前対策・終活サポートとしては、将来の判断能力低下に備え、財産管理や生活支援の仕組を事前に整えておくことが大切です。代表的な制度として、「家族信託」「任意後見」「法定後見」などがあり、それぞれ目的や特徴が異なります。
家族信託は、ご本人がお元気なうちに信頼できるご家族へ財産管理を託す制度です。
任意後見は、将来に備えてあらかじめ後見人となる方を決めておく制度であり、法定後見は判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
どの制度が適しているかは、ご本人の状況やご家族の構成、財産の内容、将来の希望によって異なります。そのため、早い段階からご自身やご家族に合った方法を検討することが重要です。
当事務所では、それぞれの制度の特徴や違いを分かりやすくご説明し、ご家庭の状況に応じた選択ができるようサポートしております。「何から始めればよいか分からない」「将来に備えて準備しておきたい」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
よくある質問
はい。判断能力が低下してもご家族が財産管理を柔軟に行えるため、口座凍結の回避や不動産管理に効果があります。
遺言書作成、信託契約や後見制度を使うことで、ご本人の財産管理や生活支援の方法を事前に決めておくことが可能です。
当事務所では、ご家族の不安や希望に応じて最適な方法をご提案し、サポートいたします。
自分の財産を信頼できる人に託し、ペットのために使う「ペット信託」という方法があります。
他にも、遺言書の文案や飼育引受契約書などで内容を明記しておくことで、法的に保護することが可能となります。
「早すぎる」はあっても「間に合った」は、ほとんどありません。
任意後見契約、家族信託、遺言等は、“お元気な時限定” の手続きです。
建設業許可・更新・経審
建設業許可は、一定金額以上の工事を請け負う際に必要となる許可です。事業の継続や拡大のためには、新規取得だけでなく、5年毎の更新申請や決算変更届、各種変更届など、許可取得後も継続的な手続きが必要となります。 また、公共工事の入札参加を目指す場合には、経営事項審査(経審)や入札参加資格申請も欠かせません。
これらの手続きでは、経営業務管理責任者や営業所技術者等の要件確認をはじめ、工事経歴書や財務関係書類の作成、過去の実務経験を証明する資料収集など、多くの準備が必要となります。 そのため、「許可が取得できるか分からない」「更新期限の管理が不安」「経審を受けたいが何から始めればよいか分からない」と悩まれる事業者様も少なくありません
当事務所では、建設業許可の新規申請・更新申請・各種変更届から、経営事項審査、入札参加資格申請まで幅広くサポートしております。 事業者様の現在の状況を確認し、必要な手続きや今後の流れについて分かりやすくご説明するとともに、書類作成や資料収集のご負担を軽減できるようお手伝いいたします。
よくある質問
必ずしも必要ではありません。
一定の基準以内の軽微な工事のみの請負や付帯工事であれば、許可なく運営することができます。
役員期間を示す登記事項証明書や個人事業主の確定申告書等が必要になります。
なお、役員期間は連続している必要はなく、通算で5年以上あれば要件を満たします。
一般建設業許可の場合、「10年以上の実務経験」または「指定学科卒業+実務経験」、もしくは「国家資格」などによる要件を満たす必要があります。
なお、特定建設業許可では必要要件が異なり、より高度な基準が求められます。
条件は業種や状況によりますので、詳細は専門家へご相談されることをおすすめします。
概ね1か月~2か月程度です。
ただし、不備の補正や混雑状況によって前後する場合がございます。
産業廃棄物処理業許可
産業廃棄物処理業許可は、事業活動によって発生した産業廃棄物を収集・運搬・処分する際に必要となる許可です
大きく「収集運搬業許可」と「処分業許可」に分かれており、収集運搬業許可は、廃棄物を発生場所から中間処理施設や最終処分場まで運搬するために必要となります。
一方、処分業許可は、廃棄物の中間処理や最終処分を行うための許可であり、施設性能や技術力、財政基盤等についてより厳しく審査されます。
許可申請にあたっては、講習会の終了証や車両・事業計画に関する資料の準備をはじめ、欠格要件の確認や申請書類の作成など、多くの準備が必要となります。 そのため、「要件を満たしているか分からない」「書類準備が大変」と悩まれる事業者様も少なくありません。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請から更新申請、各種変更届まで丁寧にサポートしております。 事業者様の現在の状況を確認し、必要書類や手続きの流れについて分かりやすくご説明するとともに、ご負担を少しでも軽減できるようお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
よくある質問
有効期限は5年間です。
優良産廃処理業者認定制度により優良認定を受けた業者は、有効期間が7年間に延長される優遇措置があります。
「5年以上の事業実績」や従前の許可期間中に「特定不利益処分を受けていない」こと、「事業運営の透明性」が確保されていること、「環境に配慮した取り組みが適切に行われている」こと、そして「健全な財務体質」を備えていること、「電子マニフェストを適切に活用している」等の要件が必要です。
優良認定事業者となるには、これらの基準を満たす必要があります。
産業廃棄物処理業の新規許可申請や更新許可申請を行う際は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習を受講し、修了試験を受け、合格する必要があります。
特殊車両通行許可
特殊車両通行許可は、建設機械や重機運搬車両、海上コンテナ輸送車両など、車両の幅・長さ・重量等が一般的制限値を超える車両を通行させる場合には、事前に道路管理者の許可を受けなければなりません。
申請にあたっては、車両諸元の把握や積載物の特定、通行経路の選定など、多くの準備が必要となります。
特に、通行する道路や橋梁の条件によっては経路の見直しが必要となる場合もあり、「どの経路で申請すればよいか分からない」「必要書類が複雑で手続きが進まない」と悩まれる事業者様も少なくありません。
また、許可取得後も更新申請や経路追加、車両の入替え、諸元変更など、運行状況に応じた手続きが継続的に必要となります。適切な時期に手続を行わないと、事業運行に支障をきたすおそれもあります。
当事務所では、特殊車両通行許可申請について、新規申請から更新申請、経路追加、変更申請まで丁寧にサポートしております。
現在の状況を確認しながら、必要書類や申請の流れについて分かりやすくご説明し、事業者様のご負担を少しでも軽減できるようお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
よくある質問
同じ仕様の車両・諸元・経路であれば「包括申請」が可能です。条件が異なれば「個別審査」が必要です。
道路法に基づく罰則の対象となります。
違反した運転者のみならず、事業主体の法人や事業主様も罰則を受ける可能性があります。
はい。
紙の許可証または電子許可証を運転者が携行し、提示できる状態であることが義務付けられています。
なお、取締時に有効な許可証を提示できなければ、不携帯と同様の扱いになることがあります。
原則として最大2年間の許可取得が可能です。
一定の要件を満たす優良事業者様に関しては、最長4年間の許可取得が可能です。
些細なことでも遠慮なくご相談ください
- 初回相談
60分無料 - 出張・オンライン
相談対応 - 土日祝・早朝夜間
対応(要予約)